介護保険のご案内
Insurance
受給者対象者は
介護を承けることが出来る人は65歳以上の高齢者または40~64歳の特定の病気の人です。
特定の病気とは末期がん、脳血管障害、骨折をともなう骨粗鬆症、パーキンソン病関連疾患、関節リュウマチ、初老期における認知症など16疾患が定められています。
申請手続きは
市区町村窓口に申請が必要です。
地域包括支援センター、ケアプランセンターなどに相談すれば申請の代行もしてくれます。
調査と診断書
訪問調査があります。
訪問する調査員から79項目の質問に回答することで、調査結果がコンピューター処理され「一次判定」が行われます。市町村からは、かかりつけ医に意見書の提出依頼がなされます。
認定審査会
認定審査会が開かれます。
サービスの利用は申請したときから利用できます。
介護認定通知
要介護認定の「要介護・要支援認定結果通知書」が来ます。
介護度が通知されます。内容にご納得頂けない場合は再度審査を求めることが出来ます。
利用の仕方
ケアプランを作ってもらいましょう。
要支援と認定された人は近くの地域包括支援センターが窓口となります。
要介護と認定された人は居宅支援事業所が窓口となります。
どのサービスが必要かがケアプランにかかれます。プランの制作料は無料です。
利用者負担割合は、所得によって1~3割に区分されます。
その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等にかかる所得金額を除いた額をいいます。
所得の更正や世帯状況の変更があると、年度の途中で負担割合が変更になることがあります。
被保険者本人の合計所得金額が220万円以上
同一世帯の65歳以上の人の「課税年金とその他の合計所得金額の合計」が、単身の場合340万円以上、2人以上の場合は合わせて463万円以上
負担割合3割に該当しない
被保険者本人の合計所得が160万円以上
同一世帯の65歳以上の人の「課税年金収入とその他の合計所得金額の合計」が、単身の場合280万円以上、2人以上の場合は合わせて346万円以上
65歳以上で、2割・3割に該当しない人
市民税非課税の人
生活保護受給者(自己負担分は公費負担)
65歳未満の要介護者・要支援認定者(第2号被保険者)
レンタルは1ヶ月単位でご利用になれます。
したがって表示料金は1ヶ月分のものです。
介護保険が適用される場合に利用者が負担するレンタル料は負担割合によって
変わります。
例えば…1ヶ月のレンタル料が、15,000円の場合、1割負担の利用者は1,500円のお支払いとなります。
介護保険が適用されない場合、または利用限度額を超える場合にはレンタル料は全額利用者負担となります。
(利用限度額を超える場合は超えた金額分につき全額利用者負担)
自己負担金は金融機関からの自動引落としとなります。
契約時に申込書の記入をお願いします。
搬入・搬出は原則としてレンタル料に含まれています。
次のようなときは搬入・搬出費が別途発生する場合があります。
詳しくは専門相談員がご説明いたします。
用具の保全上、特別な作業や措置が必要な場合。
お届け先が遠隔地、山間、離島など、通常サービス地域以外の場合。
契約期間中にお客様の転居などにより用具を移動する場合。
今回レンタルする用具以外の移動、廃棄作業が必要な場合。
ご使用中のレンタル用具をそのままご購入いただくことはできません。
新品をご購入いただく様になります。
医療機関への入院中は、介護保険でのレンタルはできません。
レンタル料金は、全額負担になります。